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家賃の値上げ交渉で家主と折り合いがつかず、家主が受け取りを拒否した際、賃借人が妥当と判断する最低額を法務局へ預けることをいう。 賃借人は、供託を行なうことで、支払いの意志があることが認められる。したがって、後日裁判で判決・和解が成立したときに差額を支払えばよい。値上げ額を不服として、供託もしないで放置しておくと不払いとみなされ債務不履行になる。家主はしかるべき手続を踏んで供託金を引き出すことができるが、それを値上げ額として承認したことにはならない。逆に、契約した家賃が高すぎるとして、家主が値下げに応じないので、値下げ妥当と思う家賃を賃借人が供託しようとしても、これは一度契約した家賃の未払いとみなされ、供託には該当しない。なお、家賃を決める方法としては、物価水準に合わせて決めるスライド法、家賃を預金と考えた場合いくらの利息がつくかという積算法、近隣の同じ物件を借りた際の家賃を参考にする賃貸事例比較法などがある。 |
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